接待とは/兵庫(神戸・三ノ宮)・大阪の風俗営業許可専門
接待とは
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により、客をもてなすこと」を、接待といいます。
これは、来店する客に対して、相手を特定し興趣を添える会話・サービス等を行うことをいいます。つまり、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話・サービス行為等を行うこと。
接待の判断基準
※談笑・お酌等特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
※踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショー等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。
※歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為、又は一緒に歌う行為は、接待に当たります。
※遊戯等客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。
※その他客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為は、接待に当たります。
↓
◇風俗営業許可申請手続き MENU◇
- 風俗営業許可申請手続きの料金 (トップページ)←
- クラブ・ラウンジ・キャバクラを開業するには←
- 風俗営業法における「接待」とは←
- 管理者について←
- 許可の要件←
- 手続きの流れ←
- 必要書類←
- 良くあるご質問←
- 風営法違反についての罰則←
- 深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出←
「風営法許可(2号)申請書類書き方マニュアル」
※出来る限り費用を抑えて、ご自身で申請される方必携⇒5,980円
詳しくはこちらをご覧ください。⇒「風営法許可(2号)申請書類書き方マニュアル」
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
風俗営業の種類 |
風俗営業許可 |
風俗営業許可の要件/兵庫(神戸・三宮)・大阪 |