検認とは/遺言書(公正証書遺言)作成
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§検認とは?
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遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
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封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
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検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
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検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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検認の申立て先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
※検認を怠った場合であっても遺言の効力に影響はありませんが、検認を受けていないと不動産の登記や銀行預金の引き出しなど、所有権移転ができません。
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