遺留分に注意/遺言書(公正証書遺言)作成
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§遺留分とは?
「遺留分」とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことを言います。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者・子供・父母です。
しかし、兄弟姉妹には、遺留分が保証されていません。
遺留分を取り戻すには、遺言書により財産を相続した人に対し、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなかった場合でも相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅してしまいます。
遺留分として請求することができるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1です。
※遺言書を作成する場合には、上記の遺留分に注意しましょう。紛争を避けるためです。紛争・トラブルのもととなる遺言書を作成するのはやめましょう。
遺留分に配慮した遺言書を作成するテクニックを、専門家は知っています。
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