遺言とは
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§遺言とは?
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自分が死んでしまった後に、「銀行預金は誰々に残し、家は誰々に残す」など、相続人やお世話になった人へ伝えたいことを死ぬ前に残しておく、最終的な意思表示のこと。
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遺言の方式は法律で定められていますので、それに違反する遺言は当然無効になってしまします。
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遺言で定めることができる内容も法律で定められている(遺言事項)ので、それ以外のことについて定めても何の効力もありません。
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遺言は、本人の意思でいつでも自由に変更することができます。
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相続人以外の者(孫やお世話になった人)に財産を与えることができるのは、遺言だけです。(遺贈)
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遺言を残しておけば、遺産分割協議の手続きを省くことができます。(=トラブルの防止。)
※上記に記載した通り、遺言とは残された家族に対して伝えたいことを伝えられる最終的な方法です。残されたご家族のためにも温かみのある遺言書を作成しましょう。
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