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飲食店営業許可が必要な場合とは

§飲食店営業の許可とは

飲食店営業許可とは、喫茶店、レストラン、居酒屋、カフェ、バー、スナック等の食品を調理し、または設備を設けて客に飲食物を提供する飲食店を開業する場合に必要となる、食品衛生法にもとづく都道府県知事の許可のことです。(実際の申請窓口は、保健所です。)

深夜(午前0時から日の出まで)におもに酒類を提供する場合には、

深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出が必要です。

客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる場合には、飲食店営業許可とは別に、風営法にもとづく営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。(窓口は、管轄の警察署の生活安全課です。)

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代表 和田 基樹
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