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深夜酒類提供飲食店(バー、ガールズバー)の営業所基準

§営業所の基準/バー、ガールズバー

※深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、下記の営業所の基準を満たしていることが必要です。

客室の床面積が、9.5平方メートル以上(ただし、1室の場合は制限ナシ)であること。

客室に見通しを妨げる設備がないこと。

善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。

ダンスをする踊り場がないこと。

客室の出入り口に施錠の設備を設けられないこと。
(営業所外に直接通じる出入り口を除く。)

営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう必要な構造または設備を有すること。

当事務所は、兵庫(神戸・三ノ・東門街姫路)・大阪(梅田・北新地・堂島・曽根崎ミナミ・東心斎橋等)・京都(木屋町・祇園)専門で深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をフルサポートいたします。

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
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