強制執行認諾文書付の公正証書
◇離婚協議書作成 MENU◇
- 離婚協議書作成の料金 (トップページ)←
- 離婚協議書作成のための手引書 販売(14,000円)←
- 離婚の種類←
- 親権・・・離婚前に決めるべきこと←
- 監護権・・・離婚前に決めるべきこと←
- 養育費・・・離婚前に決めるべきこと←
- 面接交渉権・・・離婚前に決めるべきこと←
- 慰謝料・・・離婚前に決めるべきこと←
- 財産分与・・・離婚前に決めるべきこと←
- 強制執行認諾文書付の公正証書←
- 公証人の手数料←
- 婚約や事実婚の解消←
§強制執行認諾文書付の公正証書とは
-
協議離婚の際に取り決めた金銭に関する事項(離婚協議書)を、強制執行認諾文書付の公正証書にしておくと、約束の支払いが守られないときには、裁判を起こさなくても相手方の財産を差し押さえることができ、支払いを確保することができます。
-
離婚協議書を作成するのであれば、公正証書(強制執行認諾文書付)にしておくことを、強くお勧めします。
§公正証書のメリット
-
金銭の支払いに関しては、公正証書にしておけばいきなり強制執行できる。
-
公正証書は、裁判のときに有力な証拠となる。
-
原本が公証人役場に保管されているので、万が一公正証書を紛失しても大丈夫。
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
- 18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
- FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
財産分与/離婚前に決めるべきこと |
離婚協議書 |
離婚の種類 |