財産分与/離婚前に決めるべきこと
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§財産分与とは
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財産分与とは、夫婦が離婚する前に又は離婚後に、婚姻中に協力して取得した財産を分けることです。
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財産分与は慰謝料とは異なり、離婚の責任がどちらにあるのかを問わず、離婚の原因をつくった者からも請求することができます。
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財産分与の請求が可能な期間は、離婚のときから2年間です。
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財産分与の割合は、財産に対する夫婦の貢献の度合いによって決まります。(専業主婦の場合には、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて認められます。※通常は、2〜3割が貢献度とされます。)
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対象となるのは、婚姻中に協力して取得した財産のすべてです。共同名義のものに限らず、一方の名義であっても、双方がその財産の取得や維持に寄与している場合は対象となります。(結婚前から有していた財産や、相続によって得た財産は、対象となりません。)
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