面接交渉権/離婚前に決めるべきこと
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§面接交渉権とは
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離婚後に、子供を養育・監護していない父母の一方が子供と面会する権利のこと。
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面接交渉権は、親として当然に有する権利のため、監護者は相手と子供が面会することを拒むことはできない。 (ただし、相手方との面会が子供の福祉、利益を害する場合は別です。)
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面接交渉の内容や方法は、双方の話し合いで決めます。面接の回数・場所・方法等を具体的に定め、決まった内容は離婚協議書で書面にしておきましょう。
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話し合いの調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停・審判で決めます。
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