HOME  > コンテンツ  > 離婚協議書  > 監護権/離婚前に決めるべきこと

監護権/離婚前に決めるべきこと

◇離婚協議書作成 MENU

  1. 離婚協議書作成の料金 (トップページ)←
  2. 離婚協議書作成のための手引書 販売(14,000円)←
  3. 離婚の種類←
  4. 親権・・・離婚前に決めるべきこと←
  5. 監護権・・・離婚前に決めるべきこと←
  6. 養育費・・・離婚前に決めるべきこと←
  7. 面接交渉権・・・離婚前に決めるべきこと←
  8. 慰謝料・・・離婚前に決めるべきこと←
  9. 財産分与・・・離婚前に決めるべきこと←
  10. 強制執行認諾文書付の公正証書←
  11. 公証人の手数料←
  12. 婚約や事実婚の解消

§監護権とは

監護権者は、実際に子を引き取って育てることになります。

監護権親権とは違い、離婚後でも定めることができます。

監護権者の場合も親権者の場合と同じで、夫婦の話し合いによりきめます。決まらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停を申立て、それでも決まらない場合には、裁判所の審判により定められます。

離婚するに当たり監護権者を定めた場合、身上に関する看護を監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理を親権者が行うことになります。

無料相談・ご依頼はこちら←

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
親権/離婚前に決めるべきこと
カテゴリートップ
離婚協議書
次
養育費/離婚前に決めるべきこと

menu

大阪や神戸で風俗営業許可(風営法 社交飲食店1号)の取得、深夜酒類提供飲食店営業(バー)の開業、申請手続き、図面作成の代行は行政書士 em plusへお任せください。

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士