監護権/離婚前に決めるべきこと
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§監護権とは
監護権者は、実際に子を引き取って育てることになります。
監護権は親権とは違い、離婚後でも定めることができます。
監護権者の場合も親権者の場合と同じで、夫婦の話し合いによりきめます。決まらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停を申立て、それでも決まらない場合には、裁判所の審判により定められます。
離婚するに当たり監護権者を定めた場合、身上に関する看護を監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理を親権者が行うことになります。
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