親権/離婚前に決めるべきこと
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§親権とは
親権には、未成年の子の身の回りの世話・しつけ・教育をする身上監護権と、未成年の子が自分の名義の財産をもっているとき・法律行為をする必要があるとき等、未成年の子に代わって契約や財産の管理をする財産管理権があります。
離婚する場合には、どちらが親権者になるかを必ず決めなければなりません。
離婚届に必ず記載しなければ離婚することができません。
親権者はどちらがなろうと自由ですが、変更するには必ず家庭裁判所で調停または審判が必要となるため、親の勝手や都合により変更することはできません。
調停や審判では「子どもにとって最良と思われる親」を親権者とするため、母親が親権者になるケースが90%近くを占めています。
経済的な面より、子の面倒をみるという「監護」に重点をおいているからでしょう。
特に子どもが幼ければ幼いほど、父より母を親権者とする傾向があります。
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