風俗営業が可能な地域/兵庫県(神戸/三宮/姫路など)
〜場所的要件〜
風俗営業が可能な地域/場所的要件
兵庫県(神戸/三宮/姫路/尼崎など)の場合、原則として、都市計画法で規定する次の1〜7の用途地域では風俗営業を営むことができません。
1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域
6.第2種住居地域
7.準住居地域
また、保護対象施設周辺の下表に定める地域では、風俗営業を営むことはできません。
業種 | 地域 | 保護対象施設 | |
学校・図書館・保育所 | 病院・有床診療所 | ||
キャバレー等、ぱちんこ屋等 ※キャバレー等:1号営業 ※ぱちんこ屋等:7号営業 |
第2種地域 | 100m以内の地域 | 70m以内の地域 |
第3種地域 | 70m以内の地域 | 50m以内の地域 | |
第4種地域 | 50m以内の地域 | 30m以内の地域 | |
上記以外の営業 | 第2種地域 | 70m以内の地域 | 50m以内の地域 |
第3種地域 | 50m以内の地域 | 30m以内の地域 | |
第4種地域 | 30m以内の地域 | 0m以内の地域 |
- 第2種地域:第1種地域(上記1〜7の地域)、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域
- 第3種地域:都市計画法で規定する商業地域のうち、第4種地域以外の地域
- 第4種地域:以下の地域
※三宮地区:神戸市中央区のうち
加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾町線(山手幹線)以南の地域、加納町4丁目、下山手通1丁目及び2丁目、北長狭通1丁目及び2丁目
※福原地区:神戸市兵庫区のうち
福原町、西上橘通1丁目及び2丁目、西橘通1丁目及び2丁目、西多聞通1丁目及び2丁目
※神田新道地区:尼崎市のうち
昭和通4丁目及び5丁目、昭和南通4丁目及び5丁目、神田北通2丁目から4丁目まで、神田中通2丁目から4丁目まで、神田南通1丁目
※魚町地区:姫路市のうち
坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域、福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域、魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域
【例外】上記に該当する場合でも、除外される地域があります。
住居地域(上記???)に該当する場合でも、下記道路の側端から30m以内で該当区域にあたる地域は除外されています。
道路 | 地域 | |
種類 | 路線 | |
国道 | 2号 | 尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域 |
28号 | 神戸市、明石市及び洲本市の区域 | |
29号 | 姫路市の区域 | |
43号 | 尼崎市、西宮市及び神戸市の区域 | |
171号 | 伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域 | |
173号 | 川西市の区域 | |
175号 | 神戸市、小野市及び西脇市の区域 | |
176号 | 三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域 | |
178号 | 豊岡市の区域 | |
179号 | たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る) | |
250号 | 明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域 | |
312号 | 豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る) | |
372号 | 姫路市の区域 | |
427号 | 西脇市の区域 | |
428号 | 神戸市の区域 | |
県道 | 姫路上郡線 | 姫路市及びたつの市の区域 |
川西篠山線 | 川西市の区域 | |
尼崎池田線 | 尼崎市、伊丹市及び川西市の区域 | |
伊丹豊中線 | 伊丹市の区域 | |
神戸三田線 | 神戸市の区域 | |
明石神戸宝塚線 | 神戸市の区域 | |
加古川小野線 | 加古川市の区域 | |
神戸明石線 | 神戸市及び明石市の区域 | |
神戸三木線 | 神戸市及び三木市の区域 | |
大阪伊丹線 | 尼崎市の区域 | |
尼崎宝塚線 | 尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域 | |
姫路港線 | 姫路市の区域 | |
神戸加古川姫路線 | 神戸市、加古川市及び姫路市の区域 | |
姫路大河内線 | 姫路市の区域 | |
大沢西宮線 | 神戸市及び西宮市の区域 | |
神戸市道 | 神戸六甲線 | 神戸市の区域 |
梅香浜辺通脇浜線 | 神戸市の区域 | |
長田楠日尾線 | 神戸市の区域 | |
西出高松前池線 | 神戸市の区域 | |
山麓線 | 神戸市の区域 |
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