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麻雀/マージャン店営業許可/開業手続き/大阪/神戸/兵庫

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麻雀(マージャン)店の開業/営業許可

麻雀(マージャン)店は射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として、風営適正化法の7号営業にあたります。

麻雀(マージャン)店の営業を開始するには風俗営業7号許可の取得が必要となり、 無許可営業の場合はもちろん処罰の対象になりますので、必ず風俗営業許可を取得してから営業を開始してください。

また、店内で調理/加工した飲食物を提供する場合は、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。

この風俗7号営業許可を取得するには、

  • 風俗営業の人的許可基準、
  • 場所的許可基準、
  • 構造設備許可基準

の全てを満たさなければなりません。

※標準審査期間は55日程度です。

麻雀(マージャン)店を開業するには

はじめまして。

行政書士 em plus 法務事務所の代表 和田 基樹と申します。

当事務所では、大阪・兵庫(神戸)の風俗営業の開業に必要な、風俗営業許可や飲食店営業許可の申請を専門とし、必要な店舗図面の測量及び作成を、明確な役割分担で業務を効率化させているため、低料金でお客様の開業をサポートすることが出来ます。

>> 風俗営業許可サポートについて。

面倒な手続きは専門家に任せ、お店の成功に力を注いでください。

行政書士 em plus 法務事務所 のHPを訪問くださった皆様が風俗営業許可を少しでも取得しやすいよう、ただいま期間限定で値引きキャンペーンを行っています。

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※大阪市内、兵庫県(三ノ宮・神戸・姫路)

遠方の場合、交通費のみご請求させていただく場合もございます。

無料とつくものほど怖いものは無いと思われるかもしれませんが、無許可営業や今から開業される方のお悩みや不安を、少しでも相談しやすいように、また、行政書士 em plus 法務事務所 がどんなところなのかを分かっていただけるキッカケになるのではないかと考え、無料とさせていただいています。

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飲食店営業と風俗営業の許可申請セットプランとして、通常ですと25,3万円(特別価格中のため22万円)ですが、合わせて23万円(特別価格中20万円)でトータルサポートいたします。

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兵庫(神戸)・大阪での麻雀(マージャン)店の開業/営業許可申請手続き

「大阪・兵庫で格安料金ナンバー1」

  税別価格 その他
個 人

218,000円
特別価格(9月30日まで)185,000円

  • サポートは、兵庫・神戸・三ノ宮・大阪エリアのみです。
  • 図面の作成・消防の手続き込み
法 人 218,000+(役員数×5000)
特別価格(9月30日まで)185,000円
別途申請手数料が必要です。
風俗営業許可の審査期間には、55日ほどがかかります。

>>  大阪・兵庫・神戸の風俗営業許可申請サポートについて

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お問い合わせ・申し込みはこちら

行政書士 em plus 法務事務所では、兵庫(神戸・三ノ宮)・大阪を専門とし、地域密着型でフルサポートしています。

兵庫(神戸・三ノ宮)・大阪で、麻雀(マージャン)店を開業、移転される場合は、私達にお任せください。

「図面作成サポートプランもご利用ください。」

※風俗営業許可申請の図面作成(59,000円)には、下記のものがあります。
  • 営業所の平面図
  • テーブル・イスの配置図、略図
  • 照明・防音・音響配置図
  • 求積図(営業所総床面積・客室床面積)
  • 求積表
  • 周辺見取図など

図面作成サポートプラン←こちらをご覧ください。

土・日・祝日、対応可能。

お客様に準備して頂くこと

風俗営業許可に必要な書類のうち、お客様にしか取得できない必要書類以外は、すべてこちらで用意します。

もちろん、書類取り寄せ費用は料金に含まれています。

※お客様にしか取得できない書類とは?
  • 会社の定款
  • 管理者の方の顔写真 2枚
  • 賃貸契約書の写し
  • 営業所の使用承諾書
  • 麻雀(マージャン)卓の仕様書
  • 営業所の簡易な見取り図

当事務所で作成し直しますので、ご安心ください。

※麻雀(マージャン)店の営業許可申請サポートをご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

お問い合わせ・申し込みはこちら

麻雀(マージャン)店の営業制限地域(大阪)

以下の用途地域以外では営業を行うことが出来ません。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域 
  • 無指定地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域の一部

※保護対象施設(大阪)

保護対象施設(計画決定した土地を含む)の敷地から100m(商業地域内では保護対象施設の敷地から50mの区域)内では、許可されません。

  1. 学校 ・・ 学校教育法第1条で規定する学校、第83条1項の各種学校   
  2. 保育所 ・・  児童福祉法第7条認可の保育所   
  3. 病院  ・・  医療法第1条の5第1項の病院   
  4. 診療所 ・・  医療法第1条の5第2項の診療所(入院設備病床1以上)

麻雀(マージャン)店営業許可の人的要件

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
  3. 無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、処分命令違反(取消・禁止・停止等)、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の罪、公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取および誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等およびその未遂、組織的犯罪処罰法違反、 売春防止法違反、 児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、 職業安定法違反、出入国管理及び難民認定法違反、労働者派遣法違反、労働基準法違反、 児童福祉法違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者。
  7. 法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき。

麻雀(マージャン)店営業許可の構造的要件

  1. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  2. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
  4. 営業所内の照度が10ルクス以下とならないよう必要な構造又は設備を有すること
  5. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう必要な構造又は設備を有すること

麻雀(マージャン)店の遊技料金に関する基準

※国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、

(客1人当たりの時間を基礎として、遊技料金を計算する場合)

  • 全自動式の麻雀台:1時間につき630円を超えないこと。
  • その他の麻雀台:1時間につき530円を超えないこと。 (麻雀台1台につき時間を基礎として、遊技料金を計算する場合)
  • 全自動式の麻雀台:1時間につき2,520円を超えないこと。
  • その他の麻雀台:1時間につき2,120円を超えないこと。

日本政策金融公庫の融資(事業計画書作成)サポート

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無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士