風営法違反についての罰則
風俗営業に関する罰則規定
- 無許可営業
⇒2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり) - 不正手段による許可の取得、名義貸し及び営業停止処分違反(併科あり)
⇒2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金 - 営業所の構造又は設備を承認を得ず変更したもの
⇒1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり) - 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること等の禁止違反
⇒1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり) - 外国人従業者等の身分等の確認義務違反
⇒100万円以下の罰金 - 従業員名簿を備えつけ義務違反
⇒50万円以下の罰金 - 深夜の酒類提供飲食店営業を届出をせず行ったもの
⇒50万円以下の罰金
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