後遺障害とは/交通事故
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後遺障害
後遺障害とは、受傷により身体機能に障害が残存し、治療を継続してもこれ以上の回復の見込みのない状態をいいます。
自賠責保険では、障害が残存した部位や程度によって、最も重い1級から軽い14級までの等級を定めており、その等級に応じて保険金額が決められています(自動車損害賠償保障法施行令)。
交通事故後遺障害等級認定までの流れ
症状固定
後遺障害診断書作成
等級認定の申請
障害等級の認定 ← 異議申立て
支払保険金の決定
保険金の支払い
治療を継続しても、現代の医学ではこれ以上の回復や改善が見込めないと医師が判断した場合(症状固定)、被害者は後遺障害の等級認定を申請することができます。
等級認定の申請をするには、まず医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。そして、その後遺障害診断書とこれまでの治療に関する診断書や自賠責保険金請求書類を自賠責保険会社に提出します。場合によってはレントゲン写真やMRI画像等も添えて提出します。
自賠責保険会社にて受理されたこれらの書類は損害保険料率算出機構の調査事務所で審査され、その審査結果に基づいて自賠責保険会社が等級認定をします。
認定結果に不服がある場合は、「後遺障害認定等級に対する異議申立書」を提出して異議の申立てをすることができます。
最終的には、認定された結果によって保険金額が決定され、保険金が支払われます。
審査内容にもよりますが、等級認定には概ね2〜3カ月かかることもあります。
後遺障害による損害の算出方法
後遺障害による損害の主なものは、下記の二つに分けられます。
1.後遺障害を負ったことによって事故以前のような労働能力がなくなり、収入が減少するために失われる利益(「逸失利益」)
2.後遺障害を負ったことによって被る精神的・肉体的な苦痛(「慰謝料」)
1.逸失利益の算出は、
「年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
という計算式で行います。
労働能力喪失率とは、残存する障害が収入の減少に与える影響の度合いのことで、一応は等級に応じて5%〜100%の範囲で基準が定められていますが、被害者の職業や性別、年齢、障害の程度・部位等を総合的に勘案して決定されます。
例えば、同じ顔面に残る醜状痕であってもテレビで活躍する俳優さんと一般の人とでは喪失率が変わってくる可能性があるということです。
労働能力喪失期間が認められるのは、原則として18歳〜67歳までであり、症状固定時から67歳までの期間が労働能力喪失期間とされます。ただし、障害の部位や程度、年齢によって増減して決定されますし、高齢者の場合は症状固定時から平均余命までの2分の1の期間が採用されたりします。
ライプニッツ係数とは、中間利息の控除率を算出した数字です。
つまり、後遺障害の逸失利益は原則として、将来の損害を現時点で一括して支払われるものなので、それを運用して得られる利益(中間利息)を控除しなければなりません。
中間利息の控除方式や利率については、過去に裁判によって争われたこともありましたが、平成11年11月、東京地裁・名古屋地裁・大阪地裁によるいわゆる「共同提言」により、利率は5%で、ライプニッツ方式(複利)で計算するとされました。
また、その後の最高裁でも5%の利率は妥当と判断されました。
2.慰謝料の算出は、等級に応じて
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
のそれぞれの基準ごとに一応の金額が定められています。
しかし、残存する障害の部位や程度、年齢、職業等あらゆる事情を総合的に勘案してその金額が決定されます。
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