交通事故損害賠償請求の根拠・範囲について
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交通事故損害賠償請求の根拠
交通事故により他人に怪我を負わせたりした場合、その被害者に対して損害を賠償しなければなりませんが、これはまず民法709条によって「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされていることに基づきます。
ただし、同条の解釈では、損害の発生や加害者の故意(わざと知っていて)や過失(注意を怠って)などを被害者が証明しなければ損害賠償を受けられないことになり、交通事故ではその証明が非常に難しいので、被害者が泣き寝入りしなければならないといった事態が多く見受けられました。
そこで、民法の特別法として自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律が作られ、被害者の保護が図られるようになりました。つまり、同法3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは(生命・身体に限られています)、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」とされており、さらに同条但書では「ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない」として、加害者側が自分に責任のないことを証明しない限り損害賠償責任を負わなければならないとしています。
交通事故損害賠償請求できる損害の範囲
交通事故の損害には大きく分けて積極損害・消極損害・慰謝料の3つに分けられます。
積極損害とは、治療費や通院費などのように、事故により出費を余儀なくされる損害です。
消極損害とは、死亡・後遺障害によって将来得られたであろうと考えられる利益が得られなくなったという損害(逸失利益)や仕事を休んだために減った収入分(休業損害)のことをいいます。
慰謝料は、死亡や負傷によって生じた精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金をいいます。傷害による慰謝料、後遺障害による慰謝料、死亡による慰謝料(遺族自身にも請求権があります)があります。
ただし、交通事故がなければ生じなかった損害とはいっても、その内容は無限に広がる可能性があります。
そこで、公平性を保つために請求できる損害は「通常生ずべき損害」(民法416条1項)に限られると考えられています(不法行為についても同条が類推適用されるとする判例)。
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