風俗営業許可申請のQ&A
Q | どういう場所なら許可が取れるのでしょうか? |
A | まず市区役所の都市計画課で用途地域を調べます。その場所が住居系(○○住居専用地域、○○住居地域、準住居地域)でないことを確認してください。 次に住宅地図等で営業所予定地の100メートル内に病院等の保護対象施設があるかないかを調べます。用途地域が住居系でなく、しかも保護対象施設がなければ、許可がとれます。 |
Q | 風俗営業は夜何時までできますか?キャバクラやホストクラブのように深夜3時、4時頃まで営業できますか? |
A | 基本的には風俗営業は夜12時までです。 地域によっては例外的に、深夜1時まで認められている場合もあります。 ホストクラブもお客を「接待」しているならば、風営許可を取得しなければなりません。また許可を得ているとすれば、遅くとも1時までしか営業できません。 |
Q | 風営許可2号営業(社交飲食店)を取得して営業しています。 深夜酒類提供飲食店の届出を出せば深夜まで営業出来ると聞きましたが。 |
A | 2号営業許可のお店を12時できちんと閉め、ホステス等を帰し、その後、深夜酒類提供飲食店を開けば問題はないのでしょう。しかし、現実的にこの形態では、営業時間の延長という脱法行為が行われる可能性が高いといわざるを得ません、なかなか許可を得るのは難しいでしょう。 |
Q | お店の照明スイッチには、明るさを調節できる物(スライダックス)を使おうと考えていますが、問題はないですか? |
A | 基本的には、照度を絞ったときでも規定以上の照度があれば良いはずですが、外すよう指導されることが多々あります。 |
Q | 許可を取らずに営業しているお店もたくさんありますが、申請してから許可が出るまで営業はできますか? |
A | 営業はできません。許可前の営業は当然無許可営業となり処罰されます。 せっかく申請していても許可が取下げになる可能性もあります。 標準処理期間は55日以内です。 |
Q | 新規許可の場合、申請時には工事が完了している必要がありますか? |
A | 風俗営業許可申請は、原則営業所が営業できる状態での申請になります。 |
Q | ボックス席が2つとカウンターに5席の小さなスナックですが、風俗営業の許可を取らなければなりませんか? |
A | 酒、飲食物を提供するだけなら、飲食店営業の許可があれば営業はできます。 しかし、飲食店営業で午前0時を過ぎの深夜に営業し、主食を提供するのでなく、アルコール類を提供し、客に対して接待をしない営業の場合は「深夜における酒類提供営業」の届出が必要になります。 また、客に対して接待を行う場合は、社交飲食店営業として風俗営業許可をとらなければなりません。 |
Q | クラブやラウンジで高級感をだすためにVIPルームを作りたいのですが・・・ |
A | クラブやラウンジであれば、 客室内に見通しを妨げる1m以上のものを設置することはできません。パーテーションや間仕切り壁も該当します。 ただし、そのVIPルームが16.5m2以上あれば、客室が2室あるものとして許可される可能性もあります。 |
Q | 外国人がお店で仕事をしたいといってきているのですが問題はありませんか? |
A | 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている場合は問題ありません。しかし、それ以外の在留資格の外国人は風俗営業のお店で働くことはできません。外国人登録証などで「在留資格」を確認してから採用しましょう。 |
Q | お店を移転する場合、新たに許可が必要ですか? |
A | 移転先の住所での新規許可が必要です。 |
Q | お店の名前もそのままで従業員も引き継ぐ場合、許可は必要ですか? |
A | 営業者(オーナー)が変わる場合は、新規許可が必要です。 |
Q | 管理者として、一人で2店舗を管理することはできますか? |
A | 1店舗に管理者は一人必要ですので、2店舗の管理者にはなれません。 ただし、地域によっては、同じビルで2店舗までなら可能な場合もございますので、管轄の警察署でご確認ください。 |
Q | 客室のインテリアの一つとして、クリスマスツリーのような大きめの樹を置きたいのですが、大丈夫ですか? |
A | 樹の高さや大きさにもよりますが、1メートルを超える高さの物を置けば、客室の視界を遮るものとなりますので、6号営業の区画席飲食店以外は不可となります。 もし、許可申請の後で1メートルを超える物を置いた場合は、無承認構造変更となり、許可の取消し処分を受ける事になりますのでご注意下さい。 |
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