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深夜酒類提供飲食店営業(バー)届出/申請手続き代行
〜大阪市/神戸市/三宮/姫路市/魚町/塩町〜

深夜営業/バー(ガールズバー・ボーイズバー)を始められる方

深夜(午前0時から日の出まで)におもに酒類を提供する場合には、飲食店営業許可とは別に、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出が必要です。

※接待を伴わないものに限る

「風俗営業許可をお忘れではございませんか?」

ガールズバー/ボーイズバーについて

ショットバーでバーテンダーが女性のみ(男性のみ)というお店であれば、食品衛生上の飲食店営業許可を取得し、各都道府県の公安委員会へ深夜酒類提供飲食店営業の届出を行えば、午前0時以降も営業することができます。

しかし、クラブやラウンジ、キャバクラのように女性がお客様の隣に座って接待行為(お酒を注いで談笑したりする等の行為)をする場合は、風俗営業の許可が必要となり、午前0時以降の営業も原則として禁止されています。

風俗営業許可申請との違い

深夜酒類提供飲食店営業の場合は、風俗営業許可の場合とは違い保護対象地域であっても営業を行うことが可能です。

また、営業時間に制限がなく、午前0時以降も営業を行うことができます。

風俗営業の許可申請の審査期間が約55日に対し、届出受理後10日後には営業を開始することができ、特段、許可証のようなものは交付されません。

§深夜酒類提供飲食店営業届出/開業は行政書士 em plus

はじめまして。

行政書士 em plus 法務事務所の代表 和田 基樹と申します。

当事務所では、居酒屋・バー・スナック・ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ等の風俗営業を開業に必要な風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出、飲食店営業許可の申請を専門とし、申請に必要な店舗図面の測量及び作成も、明確な役割分担で業務を効率化させているため、低料金でお客様の開業をサポートすることが出来ます。

>>  深夜営業許可申請サポートについて。

>>  給与計算/記帳代行

また、深夜酒類提供飲食店(バー・ガールズバー)を開業するには、準備しなければならないことが山積みです。

「あなたのお店、大丈夫ですか?」

従業員の募集、研修は・・・?
他の店とは違うメニューは・・・?
仕入れ先はどこに・・・?
集客はどのような方法で・・・?

お客様のそんな悩みを、当事務所がお手伝いさせて頂きます。

深夜酒類提供飲食店開業の手続に、貴重な時間や労力を無駄にするのではなく、どのように事業を展開していくのかに使うべきではないでしょうか。

面倒な深夜営業の手続きは専門家に任せ、お店の成功に力を注いでください。

当事務所は、兵庫(神戸・三宮・東門街・姫路/魚町/塩町)・大阪(梅田・北新地・堂島・曽根崎・ミナミ・東心斎橋等)・京都(木屋町・祇園)専門で深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をフルサポートいたします。

また、バー(ガールズバー)等の深夜飲食店を開業される方は、飲食店営業許可申請とのセットプランとして、合わせて14万円(特別価格10万円)でトータルサポートいたします。

※平成23年度より取締りがさらに厳しくなり、 無許可店の摘発が非常に増えてきています。そのほとんどが、同業者による通報や警察署による一斉摘発です。

今後、さらに取締りは強化されるようです。

平成18年から罰則が2倍となり、風俗店(スナック・ラウンジ等)の無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科有)に問われます。

しかし、大阪ではなぜかわれわれ行政書士を通さなければ受付されなくなっているのが現状です。

上記の現状に、私は非常に疑問に思っています。

行政書士 em plus 法務事務所 のHPを訪問くださった皆様が深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出を少しでもしやすいよう、ただいま期間限定で値引きキャンペーンを行っています。

「無料出張相談サービス実施中」

※大阪市内、兵庫県(三宮/神戸/姫路/魚町/塩町/)

遠方の場合、交通費のみご請求させていただく場合もございます。

無料とつくものほど怖いものは無いと思われるかもしれませんが、無許可営業や今から開業される方のお悩みや不安を、少しでも相談しやすいように、また、行政書士 em plus 法務事務所 がどんなところなのかを分かっていただけるキッカケになるのではないかと考え、無料とさせていただいています。

無料相談はこちら

§深夜酒類提供飲食店営業の開始届出《大阪/神戸/姫路/魚町/塩町》

「大阪・京都・兵庫で格安料金ナンバー1」

  税別価格(円) その他
個人 125,000円
特別価格(12月31日まで)
84,000円
  • サポートは、神戸・三宮・姫路・大阪・京都
  • 飲食店営業許可との併用は、値引きいたします。
法人 125,000+(役員数×5,000)
特別価格(12月31日まで)
84,000円+(役員数×5,000)

※80平方メートル以上の場合、10平方メートルごとにプラス1万円となります。

バー(ガールズバー等)を開業するには、必ず飲食店営業許可が必要です。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

深夜酒類提供飲食店の届出に必要な図面作成のみのサポートは、59,000円です。
(料金は先払いです:平面図・求積図・音響照明設備図)

お問い合わせ・申し込みはこちら

ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

土・日・祝日、対応可能。

日本政策金融公庫の融資申請(事業計画書作成)サポート

>> 国金融資申請/(事業計画書)作成サポートはこちらをどうぞ。

§バー開業/深夜営業の手続でお客様に準備して頂くこと

深夜酒類提供飲食店営業の開業に必要な書類のうち、お客様にしか取得できない必要書類以外は、すべてこちらでご用意します。

もちろん、書類取り寄せ費用は料金に含まれています。

※お客様にしか取得できない書類とは?
  • 営業所の簡易な見取り図
  • 使用承諾書(書式あり)
  • 飲食店営業許可書の写し

営業所の見取り図は、当事務所で作成し直しますので、ご安心ください。

お問い合わせ・申し込みはこちら

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大阪や神戸で風俗営業許可(風営法 社交飲食店1号)の取得、深夜酒類提供飲食店営業(バー)の開業、申請手続き、図面作成の代行は行政書士 em plusへお任せください。

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士