深夜酒類提供飲食店営業/バー開業の必要書類
§個人で深夜酒類提供の飲食店(バー等)を開始する場合
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所平面図、求積図
- 照明、音響、防音設備図
- 住民票(外国人登録証明書)
- 営業所の権利を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
- 飲食店営業許可証の写し
- 用途地域証明書(役所で取得)
- メニュー表
- 誓約書 等
当事務所は、兵庫(神戸・三ノ・東門街・姫路)・大阪(梅田・北新地・堂島・曽根崎・ミナミ・東心斎橋等)・京都(木屋町・祇園)専門で深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をフルサポートいたします。
§法人で深夜酒類提供の飲食店(バー等)を開始する場合
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所平面図、求積図
- 照明、音響、防音設備図
- 住民票(外国人登録証明書)
- 営業所の権利を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
- 飲食店営業許可証の写し
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 定款
- 役員の住民票
- 用途地域証明書(役所で取得)
- メニュー表
- 誓約書 等
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