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デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの10%ルール

デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ

平成30年9月21日、デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフが条件付きで風営法の規制対象外となりました。

以下の条件を満たす場合、デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフは風営法対象のゲーム機から除外される。

1.営業者が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所(店舗)に設置されている全ての遊技状況を確認することができること

2.当該営業所(店舗)に、デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の風営法対象ゲーム機が、いわゆる10%ルールの範囲を超えて設置されていないこと

※以前、飲食店にデジタルダーツを設置する場合は、ゲームセンターとして風俗営業5号の許可取得が必要でした。

また、風俗営業5号では深夜0時以降の営業は認められませんでした。

しかし、デジタルダーツの設置(ダーツを投げる距離を含む)面積が客席面積の10%以下となるのであれば許可を得なくても設置することができるというルールが存在していました。

規制から外れるデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外のゲーム機器に関しては、今後も10%ルールが適用されます。

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