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大阪府:保護対象施設の特例地域/風俗営業許可

大阪府:保護対象施設の特例地域/場所的要件

大阪府下の以下の地域では、周辺の施設に関係なく風俗営業(法2条1項の営業に限る)を行う事ができます。 

※大阪市北区/大阪キタエリア

  • 梅田1丁目(1番から3番及び11番)
  • 角田町(1番及び5番から7番)
  • 神山町(2番から10番)
  • 小松原町
  • 曾根崎1丁目、曾根崎2丁目
  • 曾根崎新地1丁目
  • 太融寺町
  • 兎我野町
  • 堂島1丁目
  • 堂島浜1丁目
  • 堂山町(1番から13番及び16、17番)
  • 西天満6丁目

※大阪市中央区/大阪ミナミエリア

  • 心斎橋筋1丁目(5番及び6番)、心斎橋筋2丁目
  • 千日前1丁目、千日前2丁目
  • 宗右衛門町
  • 道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目
  • 難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目
  • 西心斎橋2丁目(3番から8番及び13番から16番)
  • 東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番)、東心斎橋2丁目

大阪府:営業時間の特例地域/風俗営業許可

※大阪府下の以下の地域では法2条1項1号〜8号(パチンコ屋以外)の営業に関し、午前1時まで営業が可能です。

※大阪市北区/大阪キタエリア

  • 梅田1丁目(1番から3番及び11番)
  • 角田町(1番及び5番から7番)
  • 神山町(2番から10番)
  • 小松原町
  • 曾根崎1丁目、曾根崎2丁目
  • 曾根崎新地1丁目
  • 太融寺町
  • 兎我野町
  • 堂島1丁目
  • 堂島浜1丁目
  • 堂山町(1番から13番及び16、17番)
  • 西天満6丁目

※大阪市中央区/大阪ミナミエリア

  • 心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目
  • 千日前1丁目、千日前2丁目
  • 宗右衛門町
  • 道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目
  • 難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目
  • 難波千日前(1番から3番及び10番から13番)
  • 西心斎橋1丁目、西心斎橋2丁目
  • 日本橋1丁目(2番、3番及び18番から20番)、日本橋2丁目(5番に限る)
  • 東心斎橋1丁目、東心斎橋2丁目

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兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士