※風俗営業許可が必要かどうかは、お店の名前(スナック、ラウンジ、ガールズバー、ボーイズバー、キャバクラ、ホストクラブ)で決まるものではありません。
※ここ数年全国的に風俗店の取締りが厳しくなり、 無許可店の摘発が非常に増えてきています。そのほとんどが、同業者による通報や警察署による一斉摘発です。
今後、さらに取締りは強化されるようです。
平成18年から罰則が2倍となり、風俗店(スナック・ラウンジ等)の無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科有)に問われます。
また、今後もさらに風俗営業許可の取締りが厳しくなっていくでしょう。
行政書士 em plus 法務事務所 のHPを訪問くださった皆様が風俗営業許可を少しでも取得しやすいよう、ただいま期間限定で値引きキャンペーンを行っています。
「無料出張相談サービス実施中」
※大阪市内、兵庫県(三ノ宮・神戸・姫路):遠方の場合、交通費のみご請求させていただく場合もございます。
※無料とつくものほど怖いものは無いと思われるかもしれませんが、無許可営業や今から開業される方のお悩みや不安を、少しでも相談しやすいように、また、行政書士 em plus 法務事務所 がどんなところなのかを分かっていただけるキッカケになるのではないかと考え、無料とさせていただいています。
はじめまして。
行政書士 em plus 法務事務所の代表 和田 基樹と申します。
当事務所では、居酒屋・バー・スナック・ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・ボーイズバー等の営業に必要な風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出、飲食店営業許可の申請を専門とし、申請に必要な店舗図面の測量及び作成も、明確な役割分担で業務を効率化させているため、低料金でお客様の開業をサポートすることが出来ます。
現在HPをごらん頂いている、現在無許可営業を行っている方、これから風俗営業を開業しようとされている皆さんは、許可を得ず警察署の摘発におびえた状態で、お店の営業活動に力を注ぎ、お店を繁栄させることができるのでしょうか?
多くのお客様を獲得するために、広告などの宣伝活動によりお店を有名/忙しくすることができるのでしょうか?
無許可のため、広告宣伝活動を行えずして、お店の繁栄はありません。
「許可を取得し、堂々と広告活動や営業活動を!!」
最近経験の浅い事務所が急増しているため、図面作成や申請、現地調査がスムーズに運ばないというお話をよく耳にしています。当事務所は10年以上の経験により、風俗営業許可の取得をスムーズに進めます。
※注意 外国国籍の方が風俗営業を行う場合や外国国籍の方を雇用する場合は、在留資格(ビザ)に注意しなければなりません。
問題とならない在留資格(ビザ)は、永住・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・投資経営のみです。
「迅速」かつ「低料金」で「返金保証付き」。
※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。
当事務所のミスにより、万が一不許可の場合には、料金を全額お返しいたします。
( ただし、次のような場合は、上記の限りではありません。)
(1)犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
(2)虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
(3)その他、状況変化や新たな事由の発生、自己都合など
〜「風俗営業許可(2号)書類書き方マニュアル」〜
※出来る限り費用を抑えて、ご自身で申請される方必携⇒「5,980円」
詳しくはこちらをご覧ください。⇒「風俗営業許可(社交飲食店1号)書類書き方マニュアル」
>> 融資(日本政策金融公庫/国金)はこちらをどうぞ。
>> 飲食店開業時の事業計画書/創業計画書について/日本政策金融公庫
※常に新しい風俗営業許可の情報を、お客様に提供することを心がけています。2019.1.31