バー・スナック・ラウンジ開業で失敗しない方法

「バー・スナック・ラウンジ開業でお悩みではありませんか?」

実際には「接待」に当たる(風俗営業許可が必要)が、いまだに無許可で営業している。
同業者が、風営法違反で処罰された。
思い切った営業広告等を出すことができない(風俗営業許可を取得していない)。
従業員やお客様にご迷惑をかけたくない。

※風俗営業許可が必要かどうかは、お店の名前(スナック、ラウンジ、ガールズバー、ボーイズバー、キャバクラ、ホストクラブ)で決まるものではありません。

※ここ数年全国的に風俗店の取締りが厳しくなり、 無許可店の摘発が非常に増えてきています。そのほとんどが、同業者による通報や警察署による一斉摘発です。

今後、さらに取締りは強化されるようです。

平成18年から罰則が2倍となり、風俗店(スナック・ラウンジ等)の無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科有)に問われます。

また、今後もさらに風俗営業許可の取締りが厳しくなっていくでしょう。

行政書士 em plus 法務事務所 のHPを訪問くださった皆様が風俗営業許可を少しでも取得しやすいよう、ただいま期間限定で値引きキャンペーンを行っています。

お問い合わせ・申し込みはこちら

「無料出張相談サービス実施中」

※大阪市内、兵庫県(三ノ宮・神戸・姫路):遠方の場合、交通費のみご請求させていただく場合もございます。

※無料とつくものほど怖いものは無いと思われるかもしれませんが、無許可営業や今から開業される方のお悩みや不安を、少しでも相談しやすいように、また、行政書士 em plus 法務事務所 がどんなところなのかを分かっていただけるキッカケになるのではないかと考え、無料とさせていただいています。

「バー・スナック・ラウンジ・キャバクラ開業/風俗営業許可で、お困りのケース」

バーやスナックの風営店ができる場所かどうかわからない・・・
専門家に任せることで、風俗営業許可の確率を上げたい・・・
お店の細かな要件を求められ、どうしていいのか分からない・・・
自分で風営法の申請を試みたが、思ったよりも大変だった・・・
何度も警察署へ足を運ぶことが出来ない・・・
風俗営業許可の申請図面作成に困っている・・・
手続き方法や必要書類が分からないので、専門家に任せ開業準備に専念したい・・・

はじめまして。

行政書士 em plus 法務事務所の代表 和田 基樹と申します。

当事務所では、居酒屋・バー・スナック・ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・ボーイズバー等の営業に必要な風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出、飲食店営業許可の申請を専門とし、申請に必要な店舗図面の測量及び作成も、明確な役割分担で業務を効率化させているため、低料金でお客様の開業をサポートすることが出来ます。

現在HPをごらん頂いている、現在無許可営業を行っている方、これから風俗営業を開業しようとされている皆さんは、許可を得ず警察署の摘発におびえた状態で、お店の営業活動に力を注ぎ、お店を繁栄させることができるのでしょうか?

多くのお客様を獲得するために、広告などの宣伝活動によりお店を有名/忙しくすることができるのでしょうか?

無許可のため、広告宣伝活動を行えずして、お店の繁栄はありません。

「許可を取得し、堂々と広告活動や営業活動を!!」

最近経験の浅い事務所が急増しているため、図面作成や申請、現地調査がスムーズに運ばないというお話をよく耳にしています。当事務所は10年以上の経験により、風俗営業許可の取得をスムーズに進めます。

>> 風俗営業許可(ラウンジやスナック、キャバクラ、ホストクラブ)サポート

 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる場合には、上記の都道府県知事の許可(飲食店)とは別に、風営法にもとづくお店の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可(風俗営業許可)も取得しなければなりません。

 風俗営業とは、接待飲食等や遊技場のことで、適正に営まれれば国民に憩いを与える営業とし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって1号から8号に分類されております。

別途申請手数料27,000円が ⇒ 法改正により、24,000円となりました。

〜「風営法(社交飲食店1号)申請書マニュアル」〜

※出来る限り費用を抑えて、ご自身で申請される方必携⇒「5,980円」

詳しくはこちらをご覧ください。⇒「風俗営業許可(社交飲食店1号)書類書き方マニュアル

>> 深夜営業許可(BARやガールズバー、ボーイズバー)サポート

 深夜(午前0時から日の出まで)におもに酒類を提供する場合には、上記の都道府県知事の許可(飲食店)とは別に、深夜酒類提供飲食店の営業開始届出も必要です。

※接待を伴わないものに限る

>> 飲食店営業許可(居酒屋、カフェ)サポート

 喫茶店、レストラン、居酒屋、カフェ、バー、スナック等の食品を調理し、または設備を設けて客に飲食物を提供する飲食店を開業する場合には、食品衛生法にもとづく営業許可(都道府県知事の許可)が必要です。

>> 申請図面の作成代行サポートについて。

※出来る限り費用を抑えて許可を取得したい方へ

  • 営業所の平面図
  • テーブル・イスの配置図、略図
  • 照明・防音・音響配置図
  • 求積図(営業所総床面積・客室床面積)
  • 求積表
  • 周辺見取図など

 風俗営業許可の申請図面は、地域によって作成方法や求積方法が異なります。大阪・兵庫でもずいぶんと異なりますが、行政書士 em plus 法務事務所 は対応しています。

>> 給与計算/記帳代行

注意 外国国籍の方が風俗営業を行う場合や外国国籍の方を雇用する場合は、在留資格(ビザ)に注意しなければなりません。
問題とならない在留資格(ビザ)は、永住・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・投資経営のみです。

>> em plus の風俗営業許可サポートについて。

迅速」かつ「低料金」で「返金保証付き」。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

土・日・祝日、対応可能。

ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

 当事務所のミスにより、万が一不許可の場合には、料金を全額お返しいたします。
ただし、次のような場合は、上記の限りではありません。
(1)犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
(2)虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
(3)その他、状況変化や新たな事由の発生、自己都合など

〜「風俗営業許可(2号)書類書き方マニュアル」〜

※出来る限り費用を抑えて、ご自身で申請される方必携⇒「5,980円」

詳しくはこちらをご覧ください。⇒「風俗営業許可(社交飲食店1号)書類書き方マニュアル

お問い合わせ・申し込みはこちら

融資(日本政策金融公庫/国金)サポート

>> 融資(日本政策金融公庫/国金)はこちらをどうぞ。

>> 飲食店開業時の事業計画書/創業計画書について/日本政策金融公庫

お客様との5つのお約束


安心・信頼・実績・スピード・返金保証

>> em plus の風俗営業許可サポートについて。

常に新しい風俗営業許可の情報を、お客様に提供することを心がけています。2019.1.31

>厳選サイト

古物商許可  古物商許可  帰化  帰化
 

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)

menu

大阪や神戸で風俗営業許可(風営法 社交飲食店1号)の取得、深夜酒類提供飲食店営業(バー)の開業、申請手続き、図面作成の代行は行政書士 em plusへお任せください。

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士